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  <title type="text">山陽新聞　押し紙裁判　準備書面（１０）</title>
  <subtitle type="html">本件は、山陽新聞を発行する新聞社とその子会社たる販売会社がその圧倒的な優位性を利用して新聞販売店に押し付けてきた押し紙による損害について、その回復を求めるものである。</subtitle>
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  <updated>2010-06-13T14:24:09+09:00</updated>
  <author><name>No Name Ninja</name></author>
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    <published>2010-06-13T14:30:33+09:00</published> 
    <updated>2010-06-13T14:30:33+09:00</updated> 
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    <title>山陽新聞　押し紙裁判　準備書面（10）</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<br />
平成２０年（ワ）第９４３号　損害賠償請求事件<br />
原　告　原　渕　茂　浩<br />
被　告　株式会社山陽新聞社ほか２名<br />
２０１０年５月１７日<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 準備書面（１０）<br />
<br />
岡山地方裁判所第１民事部合議係　御中<br />
原告訴訟代理人<br />
弁護士　位　田　　浩<br />
<br />
第１　注文部数について<br />
１&nbsp; 独占禁止法による押し紙の禁止は、同法２条９項５号の優位的地位の不当利用に対応した規定で、一般指定でいうと１４項に相当する。新聞社が販売店に対して「注文部数」そのものを増大するよう求めることもあるので、これを防ぐため、注文部数とは、販売店の現実の販売部数に一定の予備紙を加えたものとされてきた（甲　６）。<br />
このように、注文部数とは、現実の購読部数（＝実売部数）を基準にして客観的に決められるものであること　は、本件の時期も変わりはない。<br />
北國新聞社事件に関する被告提出の論文（乙４７）において、「新聞販売店が『注文部数』どおりに注文しやす　いような環境の整備を図っていれば、本件行為は起こらなかったはずと考えられる」と指摘していることからも明らかである。<br />
２　ところで、被告らは、北國新聞社事件の後になって、「新聞公正取引協議会運営細則」における押し紙の禁止　に関する規定が削除され、予備紙を購読部数（＝実売部数）の２％とする基準がなくなったとする。しかし、同規定が削除されたのは、特殊指定にかかわる事項を協議会の事業目的から除くことにしたからにすぎない。（乙４９）。予備紙は何倍でもかまわないとなったわけではない。<br />
３　上記論文（乙４７）によれば、北國新聞社事件において「予備紙について、・・・必ずしも２％の範囲内で対応できない新聞販売店が存在していたため、本件における予備紙の部数の解釈については、新聞販売店が新聞販売を確保する上で必要な部数としたとしている。」<br />
そこにいう「新聞販売店が新聞販売を確保する上で必要な部数」が何を意味するのか判然としないが、２％の範囲内で対応できる販売店も存在していたのであるから、そのような販売店においては、実売部数に２％以内の予備紙を加えた部数が「注文部数」となる。<br />
４　本件において、仮に上記３のような解釈をとったとしても、原告は、現実の購読者のいる実売部数のほか、実売部数の２％を超えるような予備紙は新聞販売を確保する上で必要なかった。<br />
したがって、原告の販売センターにおける注文部数は、多くても現実の購読部数に２％の予備紙を加えた部数であった。<br />
<br />
第２ 求釈明の申立について<br />
原告は、被告らによる押し紙の事実を明らかにするため、２００９年１２月６日付準備書面（８）において、釈明を求めた。しかし、いまだに回答がないので、速やかに回答するように求める。<br />
なお、求釈明事項第１項において、架空読者を除いた実売部数を明らかにするよう求めているが、ここにいう「架空読者」には、各販売センターの店主やその家族名義によるものを含むので、それらを除外して実売部数を明らかにすることを重ねて求める。<br />
以上<br />
<br />
平成２０年（ワ）第９４３号　損害賠償請求事件<br />
原　告　原　渕　茂　浩<br />
被　告　株式会社山陽新聞社ほか２名<br />
平成２２年２月１６日<br />
岡山地方裁判所第１民事部合議係　御中<br />
被告ら３名訴訟代理人弁護士　香　山　忠　志<br />
<br />
準備書面（１０）<br />
１　被告らの主張する「セット」「朝刊」の各部数は、乙２１の請求書記載の部数のとおりである。これによれば、原告の準備書面（１）の一覧表（１）～（５）の「送り部数」（セット、朝刊の部数）について、乙１３の仕訳日報表および乙２１の請求書にあたる部数とは全く相違している。<br />
２　仕訳日報の部数と請求書の部数の見方<br />
乙１３の仕訳日報表（５日数）でいう「セット・朝刊・夕刊部数」と乙２１の請求書で販売センターに請求する「セット・朝刊部数」の数字の関係については、以下のとおりである。<br />
（１）　乙８の契約書第７項の代金額の算定で、「毎月５日定数をもって取引部数とし・・・」とあり、５日定数とは毎月販売センターより報告してくる仕訳日報表（５日数）記載の部数のことである。<br />
（なお、例、甲第３号証の１０の平成１５年４月１日数のように、原告が期限までに５日定数の仕訳日報表をＦＡＸしてこなかった場合には、集計担当者の柳生久美子氏が原告へ直接電話を架けて尋ねると、「１日数をそのまま５日数で処理してくれ」と言われ、朝刊部数合計１８５１部（目標１８５０部）夕刊部数合計３０９部（目標３２１部）で処理している。乙１３の１５年４月５日定数について、日付を１から５と直し、合計数１６０３の原渕の計算間違いを訂正し１５９６と直しているのがそれである。）<br />
（２）　そして、仕訳日報表（１日数/５日数）の記入欄には、「セット」「朝刊」「朝刊合計」、「セット」「夕刊」「夕刊合<br />
計」の各合計欄に部数が入っている。これは、朝夕刊を読んでいる読者が「セット」、朝刊だけを読んでいる読者が「朝刊」、夕刊だけを読んでいる読者が「夕刊」として一購読者からもらう購読代金に差異があるためーそれぞれの購読者へのそれぞれの領収書を発行する部数のことである。<br />
（３）　他方、販売会社が山陽新聞社から仕入れる場合の新聞仕入原価は、「セット（朝夕刊）」、「朝刊」の２種類だけで、「夕刊」だけの仕入原価はない。このことに対して、販売センターが販売会社から仕入れる場合には、請求書（乙２１）にあるとおり、「セット（朝夕刊）」と「朝刊」の新聞代金しか、書かれていないのである。そのため乙２１の請求書のセット、朝刊の部数と乙１３の仕訳日報表の部数とは同一月でも一見すると違いがあるがごとくである。この両者の関係は以下のとおりである。<br />
①　乙２１にいうセット部数＝仕訳日報のセット（朝夕刊）部数＋仕訳日報表の夕刊部数<br />
②　乙２１の朝刊部数＝仕訳日報表の朝刊部数合計ー①セットの仕訳部数<br />
③　そこで、平成１５年４月を例にとってみると、乙１３の仕訳日報表のセットの合計２５５部＋夕刊の合計５４部＝３０９部（仕訳日報表の夕刊合計の合計部数）となる。この３０９が請求書のセット（２９９２円）請求原価の元となる。<br />
３０９&times;２９９２＝９２４，５２８<br />
また、乙２１の仕訳日報表の朝刊合計１８５１－上記①セット（セット＋夕刊＝夕刊合計３０９部）＝１５４２部が乙１３の朝刊（２３２５円）請求原価の元となる（＝朝刊の合計１５９６部ー夕刊の合計５４部＝１５４２部）。<br />
１５４２&times;２３２５＝３,５８５,１５０<br />
（４）　上記より乙２１のうち、平成１５年４月の岡輝販売センターへの請求書をみると、セット３０９部（原価９２４，５２８円）、朝刊１５４２部（原価３,５８５,１５０円）となっている。<br />
なお、仕訳日報表にある「店置、立売」の部数は販売センターへの請求書（乙２１）の新聞代金欄の部数・請求原価には含まれていない。<br />]]> 
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            <name>No Name Ninja</name>
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